福岡県最低賃金改定のお知らせ
2022/01/11
令和3年度に改正された福岡県の最低賃金は以下の通りです。
・こちらの特定最低賃金に該当しない産業は、福岡県最低賃金(1時間 870円)が適用されます。
・最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等すべての労働者に適用されます。
・最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。
・月給制の場合は、月給を1ヶ月平均の所定労働時間で除して金額を比較して下さい。
・派遣労働者には、派遣先の事業場における最低賃金額が適用されます。
※詳細につきましては、下記もしくはお近くの労働基準監督署にお問合せ下さい。
◇お問合せ先…福岡労働局労働基準部監督課賃金室
TEL 092-411-4578 FAX092—411—4875
※中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金の引上げを図るための制度(業務改善助成金)もございますので、詳細は下記をご覧下さい。